最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)38 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
最高裁判所に対しては、刑事訴訟法において特に定める場合でなければ抗告する
ことができないものであるところ(裁判所法七条)本件抗告は刑訴応急措置法一八
条に定める事由があることを主張していないものであるから、その理由がない(昭
和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)。
よつて、旧刑訴四六六条第一項により、裁判官全員一致の意見をもつて、主文の
とおり決定する。
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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