大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)38 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

最高裁判所に対しては、刑事訴訟法において特に定める場合でなければ抗告する

ことができないものであるところ(裁判所法七条)本件抗告は刑訴応急措置法一八

条に定める事由があることを主張していないものであるから、その理由がない(昭

和二二年(つ)第七号同年一二月八日第一小法廷決定参照)。

よつて、旧刑訴四六六条第一項により、裁判官全員一致の意見をもつて、主文の

とおり決定する。

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!